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ある訪問介護事務所のヘルパーの方から相談を受けたのですが、管理者の女性が育児休暇給付金を受給中であるのに他の人の名前を使…

ある訪問介護事務所のヘルパーの方から相談を受けたのですが、管理者の女性が育児休暇給付金を受給中であるのに他の人の名前を使って働いている。勤務していないのに書類上では私が働いた事にされているというのです。確認してみると相談してきた人だけで無く、他のヘルパーさんの名前を勝手に使い、かなりの時間数の就労の事実を隠していました。 ちなみにその管理者の方は出産して10日後にも出勤し、他人の名前で働いていました。 これは不正受給に当たるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 訪問介護事業所がやりそうなこと。 不正受給です。 休んでいる人が働くが訪問した人の名前が違う。 その使われた名前の人は、その時間空いていたか休み。 同じ時間帯に名前が重複しないようになっているだろう。 給料は名前を使われた人ではなく本来なら休んでいる人に支払われているが帳簿には記載はなし。 働けるようになったら、その時の金額が帳簿に載る可能性が高い。 育休の他に労災保険受給中もあるとかないとか…

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  • 何とも言えません。 確かにやっていることは違法行為であり不正です。 しかし質問文には、 >他の人の名前を使って働いている >他のヘルパーさんの名前を勝手に使い、かなりの時間数の就労の事実 >出産して10日後にも出勤し、他人の名前で働いていました。 とうことは、あくまで「働いて賃金を得た」のは名前を使われた人であって、その人たちが「働きもせずに賃金を得られた」という超お得状態なだけ、とも言えます。 なのでもしこの質問文が 「育児休暇給付金をもらいながら、自分の名前で働き、自分の賃金を得ていた」なら、不正受給です。 「他人の名前で働き、自分の賃金とする」ことは、税法上も絶対に出来ないわけですから、質問そのものに矛盾点があるので、回答としては「なんとも言えない」ことになります。

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