教えて!しごとの先生
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過去の労働基準法違反を追求できますか?

過去の労働基準法違反を追求できますか?10年前まで田舎の家族経営の工務店で大工見習いしてました。有給休暇無し、残業代無しで手取り16万で朝から晩までコキ使われていました。その後仕事中に車で大事故を起こしてクビにされました。 今は超大手企業で社員登用され、年収は2.5倍以上です。

37閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 他の皆さんが回答している通り、時効ですので追及はできません。 ひとつ気になったのは、そもそも"雇用"されていましたか? 大工さんによくあるのは"請負契約"になっているパターンです、"業務委託"というやつです この場合、労基法は関係ないので有給休暇はないですし、残業代を支払う必要もありません、急にクビにしても問題ありません 当時の契約書のタイトルが、"雇用契約書"なのか"業務委託契約書"なのかで判断できます

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  • 民事の時効はみなさんの回答の通り。労基法違反は刑事事件として取り扱いますので、公訴時効、お書きの労働犯罪は、「6月の懲役または罰金刑」ですので、時効3年です。

  • 労働基準法の賃金に関する事項の時効は2020年発生以降のものは5年(当面は3年)それ以前は2年ですから10年前は請求権が事項になってますね 相手が払ってくれればそれは別ですが また、雇用に関する書面の保管期限も5年ですのでね 労災も短期給付は2年、長期給付は5年の時効ですので 10年前のことはすべて請求権は時効となってますね マ^請求して払ってくれれば儲けものってね

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  • 毎月175時間のみなし残業これでも・・・労基は~イエローカードを1枚渡したでけ・・・1000%無理です。

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