解決済み
現在、正職員で働いでいます。副業を20万以下で行っています。 来年結婚する為、扶養範囲内で働く予定ですが、この場合、副業は一切してはいけない事になりますか?何万以下なら確定申告がいらないという金額はありますか?
53閲覧
健康保険の扶養は多くは108333円以内という条件が有りますが、1ヶ月超えたらだめとか2ヶ月超えたらだめとかが有り、健康保険証の発行元の規約次第です。 本業副業なんて関係あるわけは無いですね。 本業が月5万円で副業が3ヶ月に1回50万円という事も可能性として有るのですから数字だけです。 確定申告がいらない数字は、本業と副業で非課税になる数字です。 副業20万円以下なら確定申告をしなくていいという事ではなく、確定申告をしないなら副業分の確定申告はしなくていいと言う事です。 医療費控除やふるさと納税の不手際で確定申告をする羽目になったら、副業分を入れて確定申告する必要があります。
< 質問に関する求人 >
副業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る