解決済み
アルバイトの有給消化についてです。 飲食店のアルバイト先にて社会保険に加入しながら働いていました。しかし夏頃に勤務中に勝手に涙が出てしまい、その状態でお客様の前へ出られないため急遽お休みにしてもらいました。 そのような事が2回ほどあったため、これからまた同じようなことが起こると他の方に迷惑をかけてしまうため休職させて頂きました。 給与はゼロですが社会保険料などは支払っています。 しかし、長期の療養が必要となったためそのアルバイト先を退職しようと考えております。 そうなると残っている15日ほどの有給は使用することができるのでしょうか? 働いているときに前月の平均勤務時間数をもらえると聞いていたので0の場合は使っても意味がない、もしくは使用できないのでしょうか? また、このような場合(社会保険での休職、退職)に利用できる制度などはあるのでしょうか?
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有給休暇というのは、労働義務のある日に対して申請して、その日の労働を免除してもらうということなので、もともと労働義務のない日に対しては申請できません。 休職中は労働義務がないので、復職が決まらない限り、有給休暇の申請はできないことになります。 退職時に未消化の有給休暇の買上げをしてくれる会社もありますが、退職時の有休の買上げは法的に会社に義務付けられているわけではないので、会社のルール(就業規則)次第です。 傷病手当金は受給されているのでしょうか? 退職日まで傷病手当金を受給していて、退職日までに継続して1年以上社会保険に加入していた場合は、退職後も傷病手当金の継続給付を受けることができます。
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