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建築法規 区画により区画すべき部分に該当しないものは、次のうちどれか。 (1)主要構造部を耐火構造とし、3階に居室を有する建築物の廊下の部分。(2) 主要構造部を準耐火構造とし、地階に居室を有する建築物のダクトスペース の部分。 (3) 主要構造部を耐火構造とし、地階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分。 (4) 主要構造部を準耐火構造とし、3階に居室を有する建築物の階段の部分。 (5) 主要構造部を準耐火構造とし、4階に居室を有する建築物の吹き抜けとなっている部分。 問題 2. 防火区画に関する次の設問のうち、建築基準法上誤っているものはどれか。 ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。 (1)養護老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる ものとした。 (2)養護老人ホームの用途に供する建築物の防火区画に用いられる防火設備は、閉鎖又は作動するに際して、当該防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものとした。 (3)地上5階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸の部分(住戸の階数が2以下であるもの)とその他の部分とを耐火構造の床もしくは壁又は所定の防火設備により区画した。 (4) 共同住宅の用途に供する建築物について、給水管、配電管その他の管が準耐火 構造の壁による防火区画を通することとなったので、当該管と防火区画との隙間を準不燃材料で埋めた。 問題 3. 建築基準法第22条の規定に基づいて指定された区域内にある木造建築物で、 その外壁及び軒裏で延焼の恐れのある部分を防火構造としなくてもよいものは、次のうちどれか。 (1) 平屋建て、延べ面積100miの自動車車庫 (2) 平屋建て、延べ面積200mの集会場 (3) 平屋建て、延べ面積400mの公衆浴場 (4) 2階建て、延べ面積150mの寄宿舎 [ 問題4. 建築物の過装設等に関する次の記込のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 (1) 病気の病室には、非常用の照明装置を設けなければならない。 (2)共同住宅で、住戸の床面種の合計が120mである階に階における共用の片廊下 の幅は1.2m以上としなければならない。 (3)共同住宅の2階のバルコニーに設ける安全上必要な手摺 3等の高さは、1.1mと しなければならない。 (4)集会場の客用に供す る 屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。 問題 5.木造2階建て、延べ面積300mの気2階部分の病室の床面積110m)に、 (1) 非常用の進入口 (2) 病室内の非常用の照明装置 (3)過業生階階段 (4)2以の直通階段
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そのあたりの論点を、もう一度、テキストなどで確認するなりし 復習しておきましょう。
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