解決済み
現在一子の育休中で、保育園に入れなかった為2年間の育休が2月に終了します。 現在第ニ子を妊娠中で6月出産予定です。 現在つわり等体調不良の為、第一子を抱えながらの復職に悩んでいます。育休終了後から第ニ子出産までの期間を休職した場合(有休は使わず)、第ニ子は産休育休の対象になりますでしょうか。 職場は第一子出産前4年ほど勤務しています。 また対象の場合算定基準も教えていただけると幸いです、よろしくお願いします。
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会社が休業を認めるなら可能ですけど 規約には育児休業についてどのように書かれているのでしょうか? たいていの会社は2年で終了、仕事復帰できなければ退職です ただの休業ができる、第一子妊娠時に大きなトラブルなしとして 第一子が3歳になるまえに育児休業を開始していれば育児休業給付金は対象となりますよ
なるほど:1
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