社会保険の扶養は失業保険の日額で判断します。 扶養に入り続けるためには日額3611円以下である必要があります。 それを超える場合は、失業保険受給中は自身で国民健康保険に加入してください。 税扶養に関しては年間103万以内なら大丈夫ですし、失業保険の金額は非課税のため含みません。
就職する気がないなら失業手当は貰えません。 ですが、実際には就職する意思があるかどうかなんて分からないので、月2回の求職活動実績があれば認定されます。 手当をもらっている間、健康保険と年金の扶養には入れません(よっぽど日額が低ければ可能ですが)が、税金の扶養には非課税収入のため影響ありません。
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