解決済み
年末調整・給与支払報告書について質問があります。当社に、令和4年12/1入社のパートの方がおります。その方から、「年末調整はしないでください。源泉徴収票は下さい。」と言われました。その場合、こちらの会社は、税金の過不足は計算しなくて良いと言う事になりますか?又、法定調書の合計の金額に、その方の支給金額は入れてよいのでしょうか?ちなみに、12月の給与は少額なので、所得税は0円になるのですが。 それから、住人税に関してですが、そのかたの給与分の給与支払報告書の提出はしないと いけないのでしょうか?提出が必要な場合はその方の住んでいる市町村に給与支払い報告書の用紙をもらって提出でよろしいのでしょうか? どうぞご回答宜しくお願い致します。
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年末調整をするしないはパートの人が選べるわけじゃありません。 入社時に扶養控除等申告書の提出があれば本年分は年末調整をしないといけない。それが法律で定められたことです。 そして来年分の扶養控除等申告書を提出しなければ来年は年末調整しませんが乙欄での徴収になります。 パートの方はよくわかってないのでしょう。その辺りもきちんと説明してあげてください。
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