解決済み
これは簿記の考え方ですが、金銭の計上の仕方に発生主義と現金主義があります。 例えば、給与が末締めの翌月10日払いだったような時、発生主義だと10日に振り込まれる分は前月分給与と認定出来ますが、現金主義だとそれは当月分となります。 タイミーさんは恐らくそう言う事を言ってるんだと思いますよ。ですから今から働いて得られる収入は今年の収入に計上しなくて構いませんが、来年、2023年の収入に計上なさる必要が有りますので、その源泉徴収票は大切に保管なさっておいて下さい。それで構いません。 そして2023年の11月頃、お勤め先に提出なさればそこの収入と合算して年末調整を行ってくれます。それが日本中の企業の義務ですから。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
簿記(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る