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会社の経営があまり良くないとの事でパートの仕事を減らされてしまっているのでタイミーで単発の仕事を入れています。

会社の経営があまり良くないとの事でパートの仕事を減らされてしまっているのでタイミーで単発の仕事を入れています。通常、年収が決まるのは1月~12月の合計金額ですが、タイミーの源泉徴収票を確認すると2022年11月までは2022年度分、2022年12月からは2023年度分となっていました。 タイミーで2022年12月に稼いでいる金額を12月に引き出した場合、これは2022年の収入とみなされるのでしょうか? それとも引き出したのは関係なく2023年の収入となるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    これは簿記の考え方ですが、金銭の計上の仕方に発生主義と現金主義があります。 例えば、給与が末締めの翌月10日払いだったような時、発生主義だと10日に振り込まれる分は前月分給与と認定出来ますが、現金主義だとそれは当月分となります。 タイミーさんは恐らくそう言う事を言ってるんだと思いますよ。ですから今から働いて得られる収入は今年の収入に計上しなくて構いませんが、来年、2023年の収入に計上なさる必要が有りますので、その源泉徴収票は大切に保管なさっておいて下さい。それで構いません。 そして2023年の11月頃、お勤め先に提出なさればそこの収入と合算して年末調整を行ってくれます。それが日本中の企業の義務ですから。

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