教えて!しごとの先生
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私は今、リラクゼーションマッサージ師の契約社員として2ヶ月程勤務をしている者です。

私は今、リラクゼーションマッサージ師の契約社員として2ヶ月程勤務をしている者です。会社の労働環境に納得できず、改善される見込みもありませんし、他に受けたい会社を見つけたので辞めたいと思い、社長にお話をしました。年内中(現在11月27日)は働いて、1月1日か1月いっぱいで辞めたいと申し出ました。ちなみに契約書では3ヶ月前に届け出る事と書いてあり、誓約書には3ヶ月以内に辞める場合は違約金を支払わなくてはならないとなっています。私は払ってもいいので2ヶ月後(1月31日)にはやめたいと言いました。 以下 社長の答えです。 ・人手不足で求人をかけなきゃいけない ・急に言うのは非常識で自分勝手で会社のことを考えてない ・違約金となると処理がめんどくさいから3ヶ月はいてもらわないと困る ・契約書が手元に無く、内容も覚えてないので今は答えられないし、あなたが辞める事に対して色々調査をして、話し合わないといけないが社長業務が忙しくて時間がないから、10日程かかる。 3ヶ月以内に辞めれないのはおかしいでしょうか?それとも誓約書、契約書にサインしてしまったので、3ヶ月は働くべきでしょうか? 詳しい方お答えして頂けると幸いです。

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回答(1件)

  • 1年未満の契約で、契約期間満了前に退職するには「やむを得ない理由」が必要です。 やむを得ない理由としては「本人の事情による就労不能」「深刻な家庭の事情」「会社の違法行為」などです。 質問者さんの場合は、やむを得ない理由に当たらないので期間満了までは働いた方が良いと思います。 整体やリラクゼーション系は、まともな会社なんて無いので社会勉強だと思ってもう少し頑張ってみるのが良いと思います。

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