教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

パート主婦です。

パート主婦です。パートの帰り道に交通事故に遭い労災扱いとなりました。数ヶ月休みましたので休業補償給付を受給していますが、相手方の保険会社と示談する場合、休業損害と逸失利益の計算はパート基準または主婦基準どちらにになりますか? 後遺障害の認定があると思われます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    後遺障害における逸失利益の算定は、主婦(パート含む)であれば、基礎収入は賃金センサスを使用するのが一般的な考え方です。 休業損害につきましては、労災から給付を受けている場合、不足分として事故日から3日目までの全額と、4日目以降の40%を請求できます。

  • 弁護士をつけたほうが良いと思います 等級によっては大変高額になります 個人と保険屋とのやりとりは苦痛かと

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