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バイトをした時の扶養控除について質問です。

バイトをした時の扶養控除について質問です。データ入力の仕事(個人事業主扱い)と給与所得の仕事を掛け持ちしようと考えているのですが、個人事業主扱いの仕事の所得が年20万を超えなければ、掛け持ちしていても扶養から外れないということでよろしいですか?(もちろん総所得は103万未満)それとも個人事業主の仕事をしていると給与所得が控除されるのに他に条件があるのでしょうか?(例:個人事業主の収入より給与所得が多いなど)また、これらのことについて参考にできる役所のサイトなどがありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    給与所得控除は、給与にしかありません。給与収入から給与所得控除を引いたものが給与所得です。 給与だけの場合なら年間給与額で103万まで、親が扶養控除を受けられるのですが、給与以外の収入があるなら、どちらも所得に直して考えないといけません。 即ち、「103万」は忘れて下さい。合計の所得で48万以下、です。 給与収入から給与所得控除55万を引き、業務委託の仕事の所得額(こちらは恐らく経費なんかないと思いますので、収入額=所得額と考えてよいでしょう)を足した額が、48万以下ということです。

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