解決済み
フレックスタイム制についてご教示頂けますと幸いです。私が務めている会社の一部の部署ではフレックスタイム制が適用となっており、フレキシブルタイムが6時から10時、15時から21時30分で、コアタイムが10時から15時(うち、12時から13時までが休憩時間)となっています。 以前上司から言われたのが ・フレックスタイム制はどうしても残業しなければならない人が残業をして、後日その残業時間を早く帰る等して労働時間(残業時間)を短縮できる制度 ・でも残業は就業規則でダメとなっているから、滅多なことがない限り使えない(残業は申告制で上司が承認しないとできない) との説明を受けましたが、フレックスタイム制に関する様々な資料を確認したところ、 ・フレキシブルタイムの間で労働者が自由に出退勤時間を決められる ・清算期間(弊社であれば1ヶ月)の間に所定労働時間を超えなければ残業にはならない ・自分が自由に出退勤時間を決められるので、残って仕事する理由を細かく説明する必要は無いのではないか と考えております。 人事担当者にも確認しましたところ、 ・フレックスタイム制でも、出退勤時間の連絡は必要 ・残業はその日ごとに上司に申請が必要(就業規則で決められているため) ・上司に残業がダメだと言われたら残って仕事はできないのでは との説明をされましたが、私の認識は間違っているということでしょうか? 個人的には、実際に運用されている方法としては自分でその日の出退勤時間を決められないことから、みなしフレックスなのではないかと感じています。 現在、経営層に問いかけている最中で、もし私の認識があっていた場合、経営層からも私の上司および人事担当者と同じ回答されたら、どのようにしたら良いのか分からず困っております…。 正しい制度の内容をご教示下さい。
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投稿者様のご認識が正しい通常のフレックスタイム制です。 しかしその会社の制度は一日単位でのフレックスタイム制の様ですね。通常の月単位ではないようです。 一日8時間勤務が基本なら、自分で出勤時間が決められるが8時間勤務となる。決めた出勤時間は連絡が必用となるようです。 珍しいですね、違法性はないようです。
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