解決済み
育児休業給付金の支給条件について詳しいかた教えてください。 完全月についてなのですが、 完全月の数え方として育休開始日の日付から1ヶ月ごとに区切って数えるとお聞きしました。完全月には産休開始日や、復職前の育休終了日の日にちがはいっていても完全月とカウントできるのでしょうか? たとえば2020/4/14育休終了日2020/4/15から復職日でした。 今回1/8から育休開始とすると、 2020/4/8から2020/5/7までを1つの区切りとみると、4/8から4/14は育休中です。その日数も含めて考えると完全月になるのですが、含めていいのでしょうか? わかりにくい質問で申し訳ありません。
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育児休業給付金の支給条件の完全月は 賃金の算定となる日数が1月ある月で 育児休業給付金の金額の算定となる完全月とは考え方が違います (11日は、給付金の算定となる完全月です) 育児休業開始「日」から遡って1月 (例えば4月10日に開始した場合は3月11日から4月10日の1か月) これを入社時まで遡って12か月あれば完全月が12か月ある事になります その為、入社時から暦日で12か月経過しているから 完全月が12か月とはならないので注意が必要です 産前産後中は雇用保険が切られているわけではなく 雇用保険料は賃金から計算される為 産前産後期間は賃金が無い事から雇用保険料が徴収されないだけで 雇用保険の被保険者ではありますから その期間も支給要件としては完全月と扱われます (給付金については11日なければ完全月にはならないので 産前産後中は除かれ賃金無しとは計算されません) つまり、支給要件として必要な完全月か否かは入社時のみの話で 暦日で入社時より13か月経過している場合は問題ありません
完全月になりません。 育休期間中は雇用保険代を払っていません。 なのでカウントしません。 2020 /4/15〜2022/12?まで働いているなら、無理にカウントを取らなくても問題ないと思うのですが、なにかあるのですか?
なるほど:1
2020/4/8から2020/5/7までを1つの区切りとみると、4/8から4/14は育休中です。その日数も含めて考えると完全月になるのですが、含めていいのでしょうか? ↑ 含めます。 4/8〜5/7で11日以上出勤があれば1かげつとかぞえるので、復帰後4/15〜5/7でそれがあれば4/8〜5/7も1ヶ月とカウントすることができます!この1ヶ月全て雇用保険にはいっていればいいのです。かつ11日以上の出金があれば被保険者期間1ヶ月です。 これが、雇用保険の加入日が4/15からとかになると、4/15〜5/7になっちゃうので、完全月になれません。でもたしか暦で15日以上あって出勤が11日以上あれば0.5ヶ月と数えられたかと。短い期間で転職くりかえしてる人はこの0.5ヶ月も必要になってきたりするんですけどね、余談でした。
なるほど:1
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