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労働法の問題です。 交通事故に遭い、急にまとまったお金が必要になった。そこで、バイト先の店長にお願いし、翌日支払われる給料のうちから50000円を前借りした。店長は快く貸してくれた。翌日、店長は本来支払われるべき8万のアルバイト代から3万円を給料として支給した。法的に見てただしいか、正しくないか。 労働基準法24条賃金全額払いの原則により、相殺は禁止されるますが、例外的に許される相殺がありますよね。 最判2.11.26日新製鋼事件の合意による相殺ですが、この事例では、前借りをしたいと申し出て、店長が承諾したということは、相殺をすることに対して労働者が自由な意思に基づいた同意をしたから、許される相殺といっていいでしょうか。 宜しくお願いします。
翌日ではなく翌月です。失礼しました。
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基本的には労働法でも緊急時の前借りは認められてますよ。ただし、働いた日数分しか借りられません。緊急時でないとしても、会社が融通を効かせてくれれば前借り出来ます。 この例題では翌日が給料日であるとのことなので、全額8万円のうち1日間を除く給与内であれば前借り出来ます。なので5万円の前借りは適法と言えると思いますよ。
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