司法書士の業務は弁護士が行っても合法と裁判所が判断しているので、司法書士だけの完全独占業務はないと思いますよ。本来の業務に付随する小さな業務で事実上司法書士にしかできないことはひょっとしたらあるかも知れませんが。 ただ不動産登記などは商慣習上司法書士資格を持たない弁護士に依頼する銀行や不動産会社はほぼ無いでしょう。本来のメイン業務で食べていけない弁護士に依頼するのはそれだけで責任問題に発展しかねないですからね。
なるほど:1
登記関連全部は本人だけでも出来るので、司法書士が独占的にできることって、あるんですかねえ、・・・司法書士組合の内部のことくらいじゃないかな、・・・ あ、依頼主が正規の相続人かどうかを市役所などで調べられるんじゃないかな、一般人にはそれ、できないしね。(市役所が教えない)
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