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バイトの確定申告について教えてください。 現在大学1年生です。 掛け持ちをしたら自分で申告をしないと行けないと言われたの…

バイトの確定申告について教えてください。 現在大学1年生です。 掛け持ちをしたら自分で申告をしないと行けないと言われたので焦ってます。まず一つのバイトはしっかり稼いでいて会社側でしてくれるみたいなこと言ってました。 もう一つは大学のバイトです。1、2回しかしたことありませんが合計16000円程貰いました。 この場合、大学のバイトの申告は必要ですか?必要な場合はどうすればいいですか?

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回答(1件)

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    払い過ぎた税金の還付を受けるためには確定申告が必要です。 本業の年調済みの源泉徴収票と、他の年調未済の源泉徴収票を合わせて確定申告をする。 来年になれば令和4年分のサイトがアップされるので、それぞれの源泉徴収票の内容を入力すれば良い。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm 確定申告のサイト内で、申告内容に関して、「給与以外に申告する収入があるかどうか」「源泉徴収票は1枚のみか」などの質問欄があり、指示に従って次画面へ進み、給与所得入力欄で、「年末調整済みの源泉徴収票の入力」と「年末調整済みでない源泉徴収票の入力」を別々に分けて入力するようになっている。 先ずは、大学のバイトの源泉徴収票を受取る事です。 給与支払者には、源泉徴収票の発行義務があります。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

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