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年末調整についてです。 バイトをしていて、年に103万円も稼いでない場合は扶養控除の申告書は提出しなくてもいいってことで…

年末調整についてです。 バイトをしていて、年に103万円も稼いでない場合は扶養控除の申告書は提出しなくてもいいってことですか?

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回答(2件)

  • 扶養控除申告書の役割は ① お給料から天引きされる所得税を甲欄で計算する。 ② 勤務先で年末調整を受ける。 ことですので 扶養控除申告書を提出した場合は 月のお給料支給額が 88000円以下であれば 所得税は天引きされませんし 88000円以上で所得税が天引きされる場合でも 勤務先で年末調整が行われますので 年間お給料支給額が103万円以下であれば 年末調整時にお給料から天引きされた所得税も全額還ってきます。 一方 扶養控除申告書を提出しない場合 乙蘭扱いとなりますので 御給料支給額(月)が いくらであっても 3%強の所得税が天引きされます。 年間お給料支給額が 103万円以下であれば所得税は課税されませんので お給料から天引きされた所得税の還付を望む場合は 翌年確定申告をしないと お給料から天引きされた所得税は戻ってこないと言うことになります。

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  • いいえ、提出しましょう。 もし提出しないと、来年の給料は月収88000円以下でも取られてしまうようになります。この書類を出すことで、月収88000円以下なら源泉徴収されないようになるわけです。

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