7日間の待機期間にアルバイトを始める = 就業した と言う事です。 失業給付金の7日間の待機期間とは、「失業状態」の確認期間です。 よって、貴方はアルバイトをしている間は、失業給付金は受給できません。 >6月18日二回目 認定日ですが、もう失業手当ては今後もらえませんか? アルバイトを辞めたら、再度7日間の待機後(会社都合での退職なら)に受給対象になります。 尚、7日間の待機期間後なら、週に20時間以内のパートなら可能になりますが、その分の受給金額は持ち越されます。 貴方は説明会に参加したでしょう?その際上記の事は何回も説明がされたと思います。 地域によって対応は多少違いますので、詳しくは手元にある「しおり」を読んでください。
なるほど:1
収入による減額や打ち切りの対象額は地域のハローワークにより異なりますので、必ずハローワークに相談と申請をしましょう。 申告漏れは取消の対象です。
あなたがどれくらいの割合でバイトをされているのか分かりませんが、週に20時間以上の労働だと多分認定はされない(失業保険はもらえない)と思いますよ。 バイトも立派に仕事、場合によっては就職となりますから。 こちらではなく、管轄安定所にお尋ねになられた方がいいでしょう。
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