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育児切りにあいそうです。パートとしてデザイン会社で働いています。1年ごとの契約更新ですが、育休期間中に契約が切られそうで…

育児切りにあいそうです。パートとしてデザイン会社で働いています。1年ごとの契約更新ですが、育休期間中に契約が切られそうです。一応契約更新が11/15なので会社としては 更新するかしないかは1ヶ月前の10/15に発表するそうです。 出産予定日が8/1で9/27までの産休は保証されています。 仕事を続けたいので育休無しで働いてもいいと社長に伝えましたが、 冷たい感じでした。早めに結果を知りたいと伝え、9月初期には 発表するそうですが、復帰はほとんど無理な雰囲気です。 一般的に育児切りにあたるのではないかと思いますが、こちらとしては 何を復帰するのに有利になるように、何を主張していけばいいでしょうか。 ちなみに入社して8年目です。6年目に1人目を妊娠した時には正社員だったので 産休育休をしっかりいただきました。 しかし復帰するにあたり、デザイン会社ということもあり残業ができないようなら 正社員としては雇えないということで、パートとして夕方まで働いていました。 (このあたりが労働法違反のような気がしますが…) 今回はパートの身分で2人目を妊娠したので立場が弱いです。 契約は更新制ですが、正社員と同等に扱ってもらっていたので 通常なら自動更新状態でした。 会社の規模は社員60人ちょっとで、ほぼ同じ会社の親会社が300人以上の 中小企業です。親会社は職種が事務や総務や営業なので正社員として 復帰している女性が沢山いますが、うちの会社はデザイン業で 私はデザイナーなので時短で帰るのが難しいという理由でこんな扱いです。 女性デザイナーも20人ほどいますが 子供ができて復帰したのは私が初めてです。 法律の面などでも無知なのでクビになるにしても有利にやめたいと思います。 アドバイスをよろしくおねがいします。

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回答(2件)

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    契約更新は何度されましたでしょうか? 労働契約期間に定めがあっても契約の更新が反復継続して行われ、実質的に期間の定めのない労働契約と異ならない状態であれば、常時雇用される労働者とみなされます場合があるようです。 有期契約の雇止めについて争われた裁判としては、 ・東芝柳町工場事件最高裁判決(昭和49年7月22日): 「期間の定めのある労働契約も、それが反覆更新されることにより期間の定めのないものに転化する」とあります。 ・日立メディコ事件最高裁判決(昭和61年12月4日): 5回にわたる契約の更新は継続の期待が生まれるとの見方を示しています。 労働契約が繰り返し更新されることにより労働者は期間満了後も契約が反復更新されていくとの期待を持つようになります。 この期待についても保護の必要性が見なされることがあるようです。 ○期待保護というらしいです。 いずれにしても、5回以上では期間の定めにないものに転化されることがある可能性を示唆しています。 厚生労働省でも有期契約の雇い止めについて公示を出しており、下記の条件に一致する契約の場合には雇止めの理由の明示する必要性を示しています。 ○ 対象となる有期労働契約 ○ ①有期労働契約が3回以上更新されている場合 ②1 年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結して から継続して通算 1 年を超える場合 ③1 年を超える契約期間の労働契約を締結している場合 ○ 雇止めの理由の明示 ○ ・前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため ・契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るものであるため ・担当していた業務が終了・中止したため ・事業縮小のため ・業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため ・職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため まとめると ・5回も自動更新を続けているとその点については正社員と同様無期の契約と同等に評価される場合がある。 ・同等に評価された場合、合理的理由がないと雇い止めが出来ない。 育児休暇は法律で認められた物なのでそれを取ったからと行って雇い止めできる理由にはならないと思います。 残業出来るか出来ないかが判断の基準として適当かどうかは、残業規定がある会社で全く残業しない場合には理由になるかもしれません。 以上です。 ■参考URL■ 東芝柳町工場事件最高裁判決 http://www.sharoshiblog.com/azuma/item_11063.html 日立メディコ事件最高裁判決 http://archive.mag2.com/0000252731/20081026174002000.html 有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準について http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf

  • その手のトラブルは多いですね(><) お近くの労働基準監督署にご相談されると 監督官が専門的にアドバイスしてくれます。 また、会社への電話などもしてくれますから 1度、ご相談されてみても良いと思います^^ 頑張って、戦って勝利して下さいね♪

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