解決済み
産休前の有給消化と社会保険免除についてです。 ・出産予定日が1/6で、法定通り11/26から産休に入ります。 ・シフト制の勤務で16日~翌15日がシフトの区切りです。①社会保険の免除は11/16~の勤務分からでしょうか? 「会社の締め日に関わらず産休に入った月から免除」と認識しているのですが、11月にかかっている10/16~11/15の勤務分も免除になるのでしょうか? ②有給が残っているので最後に少しでも使いたいのですが、 11/16~11/25の10日間のなかで2日間シフト上の休みがあるので、 この2日分に有給を充てて10日間分の給与を貰えないか聞いたところ、それはできないと言われました。 給与を出せるのは8日分の実稼働分だけで、2日分は無給の休みになるとのこと。 この有給の使い方を拒否するのは違法ではないのでしょうか? 会社の担当者には何を聞いても多分そうだと思う。としか返答を得られず困っています。 よろしくお願いいたします。
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1)社保免除:給与に対しては、休業期間が月末日にかかった月の保険料が免除です。ただ原則は翌月給与からの天引きでしょうから、免除の11月保険料は12月支払い給与からの天引き分で、それが免除されます。(この手の制度は、いつの働き期間給与かは不問で、給与支払月をベースに判断します。) 2)会社担当者の話でしょうか、それであっています。休業にかかろうと休業前であろうと、年次有給休暇は、労働日に賃金保証されて休める法定の休暇です。休日はもともと休みなので、何もせずに休めるのは当然で、そこに年次有給休暇を使える余地はありません。産休前のシフト勤務日にお使いください。
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