教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

年末調整について 長期で一箇所でパートしてたのですがブラックなのか、なかなか休めず朝から夜中まで仕事してました。収…

年末調整について 長期で一箇所でパートしてたのですがブラックなのか、なかなか休めず朝から夜中まで仕事してました。収入は増えたのはいいですが人間関係が合わず離職しました。その後単発のバイトに行ってて、この度ご縁があり、11月から本採用でバイトが決まりました。その際扶養の103万が気になり計算したところ現時点で96万稼いでました。 調べたところ103万以外に130万とかあり、わけわからなく質問させていただきます。 現時点で残り2ヶ月103万では生活出来ません。超えた場合はどうなるか、なにか払わないといけないならいつ払うか、手続き方法など詳しく知りたいです。 せっかく本採用してもらうのに稼げる金額が少ないのでとは言えませんし。本採用後は旦那の扶養から外れていいことも伝えてます。 長くなりましたがアドバイスお願いします またなにか気になることが出てきたら質問させていただきます

続きを読む

51閲覧

回答(2件)

  • 整理しましょう。 先ず、103万は所得税の話です。これを超えても貴方に所得税は掛かりませんが、被扶養者資格は喪失します。これにより旦那さんの扶養者が1人減るので、旦那さんの所得税額が上がる事になります。 例えばですが、旦那さんの年収が約700万円、100万円が賞与とし、扶養家族が今迄貴方を含めて3人だったのが2人に減るとすれば、月額で概ね3,000円ほど、所得税額が増える事となります。 ちなみに、貴方に所得税が掛かるのは年収で106万円を超えてからです。 そして130万円。これは所得税では無く、社会保険の金額の事だと思います。100人以下の小さな事業所にお勤めの場合、年収130万円(月額108,334円)を超えるか、又は週30時間以上勤務すると加入対象者となる、と言う規定が有ります。それの事だと思いますよ。 いずれにせよ、前職を退職時に発行された源泉徴収票を現職社に提出なさって下さい。その事で前職を含んだ年末調整が出来る事になります。現職社で今年1/1からの通算をしてくれますので、それで安心出来ますよ。

    続きを読む
  • 税法上配偶者の扶養というものはありません。 夫側で配偶者控除を受ける条件は所得48万以下ですが、これを超えても所得95万(給与収入150万以下)であれば配偶者特別控除と名前を変え同じ額の控除となります。

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

単発(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる