ここで確認するよりハローワークに事前審査が必要のはずですからその段階で確認すれば。昨今の新型ウィルス関係で暫定措置とか特例措置が有ってどれがあなたに適応するのか分かりません、ハローワークで確認するのが妥当です。 ただ専門実践教育訓練給付金に関して<前回から10年空けなければならないと記載されていたり2年以上と記載されてあったりして理解ができません。>このような規制は存在しません。あるのは「受講開始日(入学式)までに支給要件期間を満足しているかどうかです。 支給要件期間とは雇用保険被保険者である期間で基本3年以上であること途中に未加入期間が1年以上あれば支給要件期間に加算されない。(A社に2年居保険加入で勤め退職し1年以内にB社に1年以上に雇用保険加入で務めてたとすれば加算され3年以上とみなされる)子の女権しかないと思いますが・・資格には前述の通りハローワークで確認ですね。
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