基本的には、副業禁止に背けば解雇できます・・・ それは何故かといえば、本業の方へ影響を与えたりで職務専念義務にも反するからです・・・ 但し、その副業禁止と解雇の関係性に付いて、社会通年上から相当と認められる合理性が必要ですが、その合理性を欠けば解雇権の乱用として解雇は不相当となります・・・ だから、どの程度の副業なのか、その副業によって本業に及ぼす影響などを、裁判所は総合的に決して解雇の有効性の判断がなされます・・・ 参考判例 、小川建設事件(東京地方裁判所昭和57年11月19日判決)など・・・ ──── これらの事情を総合すれば、債務者が前記債権者の無断二重就職の就業規則違背行為をとらえて懲戒解雇とすべきところを通常解雇にした処置は企業秩序維持のためにやむをえないものであって妥当性を欠くものとはいいがたく、本件解雇当時債権者は既に前記キャバレー「A」への勤務を事実上やめていたとの事情を考慮しても、右解雇が権利濫用により無効であるとは認めることができない。 https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/00839.html
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