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職業訓練訓練中の失業保険受給と個人事業について 現在、昼職と夜職(キャバクラ)のダブルワークをしています。

職業訓練訓練中の失業保険受給と個人事業について 現在、昼職と夜職(キャバクラ)のダブルワークをしています。昼職は年末調整、夜職は自分で確定申告をしている状態で、雇用保険と小規模企業共済に加入しています。 事務業務とキャバクラでのダブルワークに限界を感じ、30代の将来を見据えて失業保険を受給しながら職業訓練(ハロートレーニング)に通おうと考えています。 ただ、失業保険のみでは生活が苦しいため、在校中は勉強に支障が出ない程度に夜職も続けるつもりです。 アルバイトの場合は雇用保険加入条件を満たさなければ、失業保険受給者でも就業可能 の知識はありますが、 個人事業の継続をしながら失業保険を受給することは問題無いのでしょうか。

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回答(4件)

  • 夜食の個人事業を続けるのであれば、失業給付の手続きは出来ませんし、職業訓練への応募も不可ですね。 それに1日3時間未満のバイトだと、ほぼ減額支給の人が多いし、1日4時間以上のバイトなら、その日の失業給付分は出ません。 また、必ずバイト申告をしないと、不正受給となってしまい、ペナルティを受けるかと。 ハロワがどう判断するかにもよりますが、週20時間以上、夜職で稼いでいたのであれば自営業だと見なされてしまうかと。 なので、夜職を続けられたとしても、週20時間未満までしかバイトは出来ませんし、先ほども書いたように1日4時間未満で減額支給(の人が多いし)、1日4時間以上だとその日の失業給付は貰えずに先送りになります。 職業訓練に行くことで、失業給付そのものを延長して貰えることになったとしても、バイトをして先送りになった分は、訓練後に先送りになるのではなく、本来の給付日数分が無くなってからの先送り分になるので、訓練修了後には貰えなくなります。 となると、失業給付を貰っていて訓練に行くのであれば、バイトをするのは必ずしもプラスには、ならないですね。

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  • 法律上キャバクラが個人事業主だという決まりはありません 給料が時給での計算、出退勤が管理されている、レギュラー出勤ではない などその他ありますが、1つでも当てはまるものがあれば個人事業主ではなく雇用になります、店と書面でも口頭でも委託契約で契約したとしてもです。 ハローワークでも労働基準法を熟知されている方もいて、キャバクラは個人事業主だと決めつけている人はいます、もし突かれた場合は 1.指揮命令下 2.時間の拘束 3.給料が時給計算 で働いている実態があると伝えて下さい、法律でそう定めがありますので

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  • 個人事業を開始して継続している状態は、既に職に就いていると判断されます ので、個人事業を継続しながら、雇用保険の失業保険(失業等給付)を受給する ことは出来ません。

    ID非表示さん

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