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建設業法による経営事項審査についての質問です。 次の事項につき、何卒ご教示下さい。

建設業法による経営事項審査についての質問です。 次の事項につき、何卒ご教示下さい。 ①防災協定を締結している団体へ加入し、その活動をすれば、経営事項審査のP点が22~23点上がると聞きました。 そこでです、会社の本店(建設業法上の主たる営業所)がA市にあるのですが、団体の当該協定先がB町である場合、協定先行政庁が相違してても、経審のP点は貰えるのでしょうか? ②基幹技能者講習の件ですが、当然業種別ですよね。電気工事の基幹技能者講習受けても、その人は技術者名簿に管工事で基幹技術者講習受けたという申請は出来ないですよね。しかし、その講習と業種の相関を示した表ってあるのでしょうか?見たことないのです。 以上、何卒宜しくお願い申し上げます。 m(__)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①確かに22~23点上がります。(W点150点×0.15=P点22.5点なので) 実際にB町で活動できるなら可能です。 現実にはすでにB町で活動している建設業者さんがいるでしょうから、参入は難しいとは思いますが。。。 ②これはないです。 基幹技能者で一つのコードです。 ですので、この場合は電気工事は基幹技能者で、管工事は実務経験等で技術職員名簿を作成すればよいと思います。

    なるほど:25

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