教えて!しごとの先生
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衛生管理者をして健康診断の対象者名簿を作成しています。分からないことがあります。

衛生管理者をして健康診断の対象者名簿を作成しています。分からないことがあります。会社の健康診断で、パートは対象になるのでしょうか?分からない場合は労働基準監督署に電話したらいいですか?週に20時間以上とか、それ以下でも一年雇用したら常時雇用と解釈していいのか?そのあたりに詳しく方がおられましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有期契約の労働者であっても、1年以上の雇用が見込まれる労働者及び、更新により1年以上雇用されている労働者で、正社員の4分の3以上の労働時間の方は、パート、アルバイトといった呼称に関わらず受診させなければいけません。 また、労働時間が4分の3未満であっても、労働時間が正社員の2分の1以上の労働者は、受診が望ましいとされています。(努力義務)

    なるほど:1

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