有期契約の労働者であっても、1年以上の雇用が見込まれる労働者及び、更新により1年以上雇用されている労働者で、正社員の4分の3以上の労働時間の方は、パート、アルバイトといった呼称に関わらず受診させなければいけません。 また、労働時間が4分の3未満であっても、労働時間が正社員の2分の1以上の労働者は、受診が望ましいとされています。(努力義務)
なるほど:1
貴社のフルタイムの週所定労働時間の75%以上であれば、実施義務と考えていいでしょう。
< 質問に関する求人 >
衛生管理者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る