教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

基本、転勤命令は拒めないと言いますが、拒んだら解雇等の処分もあり得るのでしょうか? それとも評価を下げられて昇給・昇格が…

基本、転勤命令は拒めないと言いますが、拒んだら解雇等の処分もあり得るのでしょうか? それとも評価を下げられて昇給・昇格が遅れる程度なのでしょうか?

90閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇はできないと思いますが、それ以外の様々な不利益は覚悟したほうが良いと思います。 ただ、減給とかまで行くと法的にアウトなので、そこまでされたら弁護士さんに相談すべきでしょうね。

    なるほど:1

  • その転勤理由が非常に合理的であり、あなたが断る理由が非常に不合理であるなら、「解雇せざるを得ない」場合は出てきます。 しかしそれらを除き、一般的な転勤拒否は確かに服務義務違反ですが「即解雇」の理由にはなりません。 ただし、懲戒処分対象には必ずなります。でないと他の「服務義務を果たしてる」従業員に対し不公平ですし、断ってもいいというよくない前例を作るからです。 背景や理由にもよりますが、懲戒処分として減給や出勤停止処分などの「解雇の一歩手前」くらいの処分はある可能性はあります。 それとは別に、人事的評価として降格や賞与への査定へ響くなどは十分にあり得ます。 このあたりは就業規則に定めがあると思いますが、恐らく「他の従業員への示しを付ける」ためにも、広く知れ渡る内容になろうかと思います。

    続きを読む
  • 就業規則の定めによりますが、転勤の拒否については懲戒処分、最悪は懲戒解雇まで定めている会社も多くあります。会社側の権限としては解雇まで可能ですが、転勤の拒否にたいして処分の最高をどこに定めているかは会社によって違います。 ただ、就業規則に解雇となっていたとしても、転勤の根拠が不合理な場合は一発解雇は違法というか差し止めされる可能性もあります。 少なくとも昇給昇格が遅れる程度、、では済まされないと思いますね。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 単身赴任、転勤

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる