その転勤理由が非常に合理的であり、あなたが断る理由が非常に不合理であるなら、「解雇せざるを得ない」場合は出てきます。 しかしそれらを除き、一般的な転勤拒否は確かに服務義務違反ですが「即解雇」の理由にはなりません。 ただし、懲戒処分対象には必ずなります。でないと他の「服務義務を果たしてる」従業員に対し不公平ですし、断ってもいいというよくない前例を作るからです。 背景や理由にもよりますが、懲戒処分として減給や出勤停止処分などの「解雇の一歩手前」くらいの処分はある可能性はあります。 それとは別に、人事的評価として降格や賞与への査定へ響くなどは十分にあり得ます。 このあたりは就業規則に定めがあると思いますが、恐らく「他の従業員への示しを付ける」ためにも、広く知れ渡る内容になろうかと思います。
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