解決済み
今月から改定された社会保険加入条件は以下の通りです。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②期間2ヶ月超またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 ④学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 質問者さんの職場は⑤に該当しないので、社会保険の扶養面では月収108,333円まで働けます。 税扶養面では、配偶者は年収150万までは配偶者控除(103万までの配偶者が受けられる)と同じ控除額の配偶者特別控除が受けられます。 住民税を全く払いたくないなら100万以内に抑える必要があります。 そうでないなら、ご主人の会社で扶養手当が支給される基準が年収103万である場合を除き、103万に抑える必要はありません。
なるほど:1
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