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契約社員が3年以内に解雇されることがあり得るのでしょうか?

契約社員が3年以内に解雇されることがあり得るのでしょうか?私は2019年10月23日から派遣会社の契約社員として働いていたのですが、派遣先の契約が2022年の9月末で丁度3年満期ということで契約終了になりました。 それに伴い、派遣元の契約も切れるということで9月末に強制的に退職となってしまいました。 9月に派遣元から次の所の紹介は受けていたのですが、その面談を全て受けてはいましたが全落ちしており、9月中に決まらなかった場合は退職していただきますとの勧告を受けました。 なのでお聞きしたいこととしては ①入社が10月23日なので丁度3年になる10月23日までは契約が続くと思うのですがこれは不当な解雇でしょうか? ②紹介を受けた案件は全て面談まで行いましたので、これは会社都合の退職になるでしょうか? 宜しくおねがいします。

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115閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 最初に契約書を交わしたのではないかと思いますが、いつまでの契約となっていますでしょうか? そこに10月23日までの契約となっていれば、10月23日まではそこで働く権利はあります。 ただし通常は、他の回答様も書かれていますが、月単位での契約が多いので、多分9月末までの契約という事ではないかと思います。 という事で、①は不当な解雇ではなく契約満了に伴う通常退職だと思われます。(解雇ではない) ②も会社都合ではなく元々その様な契約だったと思いますので、自己都合退職でも会社都合退職でもありません。 3年ごとの退職が嫌なのであれば、派遣社員は辞めて正社員を目指して頑張ってください。

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    nod********さん

  • 離職は会社都合だと思います。

    kam********さん

  • 派遣先と派遣元の契約によりますが、月半ばからの開始であっても、月単位で計算されるので、10月開始となっていると思います。そのため、9月で終了は普通です。不当な解雇でもなんでもありません。また、一般派遣は派遣元との仕事が終わった時点で契約も終わるので退職扱いになります。 9月中に次の仕事が決まれば健康保険は継続になりますが、決まらなければ9月末で脱退です。また、退職後の1ヶ月以内に次の仕事が決まらなければ離職票がもらえるのでハローワークに行くことができます。それまで待っていれば、退職理由は契約満了となりますが、早めに離職票を希望すると、働く意思なしと判断され自己都合の離職票になるので、ご注意を。

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    なるほど:1

    fur********さん

  • 派遣先と派遣元との契約は関係ありません。 あなたと派遣元との労働契約がどうなっているかによります。ちなみに、有期契約の契約期間は原則として最長3年です。(労働基準法第14条) 契約期間の満了による退職は、原則として自己都合でも会社都合でもなく自然退職です。

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    ぶらっくたいがぁさん

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