教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

質問です。社宅提供についてですが、会社側、社員側からして以下の2点の違いやメリットデメリットはありますか? 個人的には、…

質問です。社宅提供についてですが、会社側、社員側からして以下の2点の違いやメリットデメリットはありますか? 個人的には、①の方が所得税が減るので社員にとってはお得だと感じてます。 いかがでしょうか。①社宅を無償で提供する代わりに社員Aの基本給を2万減額する ②社員Aの給料は今まで通りで、Aは毎月賃料の2万円を会社に支払う

続きを読む

22閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的には損も得もありません 国税庁 No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき (1)使用人に無償で貸与する場合 賃貸料相当額が給与として課税されます。 (注)看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。 (2)使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合 受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。 ただし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50パーセント以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。 (3)現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担 社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

国税庁(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる