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10月より社会保険料改正の為扶養から外れると雇用先に伝えましたが先月から体調崩し病気が再発した為療養も兼ねて急遽勤務日数…

10月より社会保険料改正の為扶養から外れると雇用先に伝えましたが先月から体調崩し病気が再発した為療養も兼ねて急遽勤務日数を減らすことになりました。雇用条件書に変更が利かず一旦パート先の社会保険に加入しないといけなくなり、主人へ事情を説明していますが、11月に主人の扶養に再び加入する事になっています。手続き等や毎週のように通院しないといけないので保険証に関してどうしていいか分かりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    被保険者とは、正社員と同じく健康保険厚生年金保険に本人として加入(資格取得と言います)している人のことを言います。 理想的なのは、パート先での被保険者資格取得(加入)の取り消しができた場合です。10/1以来週20時間ペースでは1度も働いたことが無いのなら可能かもしれません。パート先から日本年金機構へ聞いてもらってください。それが可能なら、9月までの被扶養者認定を変更する必要がありません。ご夫君の被扶養者としての健康保険証を使い続けてください。 被保険者資格取得(加入)が取り消せないのなら、パート契約を20時間未満へ変更した時点で被保険者資格喪失(加入でなくなる)です。資格喪失証明書をパート先からもらい、ご夫君に手渡し、ご夫君の被扶養者としての健康保険証を再度もらってください。 被保険者資格取得や被扶養者認定の月日と健康保険証が手元にある月日がずれると思いますが、ずれている期間は自費で立て替えることになります。 なお、基礎知識として、①被扶養者でなくなるから被保険者資格取得するのではなく、被保険者資格取得するから被扶養者でなくなります。②被扶養者になるから被保険者資格喪失するのではなく、被保険者資格喪失するから被扶養者になります。③10月から変わるのは保険料ではなく被保険者資格取得(加入)要件です。20時間以上の人は被保険者資格取得(加入)するという変更です。

    なるほど:1

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