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公共職業訓練の民間委託について 現在失業保険受給中で、今日認定日でハローワークに行って来たのですが、残日数が8日で次回…

公共職業訓練の民間委託について 現在失業保険受給中で、今日認定日でハローワークに行って来たのですが、残日数が8日で次回認定日が10月31日で次回で最後になります。私は給付制限の無い90日型の失業保険を受給しているのですが、公共職業訓練が訓練期間中も失業保険や交通費等を受給出来ると知り受講したいと思っているのですが、応募開始日が今日から今月末、訓練期間が12月2日~来年2月28日までの訓練に応募して訓練期間中の3か月の失業保険を受給しながら訓練を受ける事は可能でしょうか? 給付制限の無い失業保険の場合、残日数が1日以上あれば可能と書いてあるのですが、今日の認定日で残日数が8日の場合上記の応募期間、訓練開始期間でも大丈夫なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    訓練を受けても失業給付の延長は出来ないですね。残日数が1日と言うのは、入校式の時点での残日数です。 訓練給付金(一律10万円)の方であれば、条件を満たせば応募は可能ですが、その条件は、前とは若干異なっているようなので、ハロワで確認されてください。 世帯預金や世帯月収、出席率などが関係しています。

  • それ勘違いしているよ。 民間委託校の場合は、授業料だけ無料。 だから、雇用保険を受給してなくても、応募可能だよ。 だけど、合格しても交通費は出さないし、雇用保険はそこで終わる。 ちなみに、その期間内は就職活動もする必要がある。 雇用保険受給対象者の職業訓練とは全く違うってことを知った方がいい。

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