解決済み
教えてください。今日まで飲食店を出そうと調理師の勉強をして来ましたが、あるお店の方から調理師の免許が無くても自分のお店を 出せると聞きました。(他人名義ではなくて・・・!)本当なんでしょうか?またその場合どのようにすれば良いのでしょうか?
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先の方が書かれていますように、お店はその2つの資格と許可でとれます。 どちらももよりの保健所で教えてくれます。ただ講習会は、大都市だと希望日に空きがないことも多いそなので、早めに受講されると楽です(今は、どこで取得した食品衛生責任者資格でも全国で有効です) 調理師とは、医者や弁護士のような業務独占資格(資格がないと仕事ができない)ではなく、名称独占資格(調理師とは名乗れない)だけです。ただ調理師資格があれば食品衛生責任者の資格は不要(調理師資格が上位資格のため) 時間があるのでしたら、調理師資格をとられてもよいかと思います。世間的な重みが違います。
個人の資格は「食品衛生責任者」 http://www.toshoku.or.jp/shikaku/training_a.html お店は、保健所の「飲食店営業許可」 http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/04kyoka/sinsei.htm
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