解決済み
マンション管理士 を、独学で勉強しております。わからないことがあります。 どうか、教えて下さい。 マンション建替え円滑化法 なのですが、建替組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収できる。 つまり、逆を言うと、参加組合員からは賦課徴収できない。 これは、正しいでしょうか? しかし、 LEC2022年度版 出る順当たる! 直前予想模試 第3回問19において 敷地分割組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として敷地分割組合の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 となっています。 建替え組合とは逆のことを言ってるので混乱しています。 わかりにくくてすいません。 要するに 建替え組合 マンション敷地売却組合 敷地分割組合 では、 賦課金を、参加組合員or参加組合員以外の組合員 どちらから徴収できるのか、できないのか。 どうか、教えて下さい。
混乱している原因は 早稲田経営出版 2019年度版 ダブルマスターシリーズ マンション管理士 直前予想問題集 第2回 問19 の、解説において 建替え組合は、その事業に要する経費に充てるため賦課金として、参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。参加組合員に対して金銭を賦課徴収することはできない。 という解説になっているので、混乱しています。 これは、解説が間違ってるのでしょうか? 早稲田経営出版のホームページの正誤表も、2019年度版は古いため載っておらず、確認できません。
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>建替組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収できる。 ちょっとイメージがズレていると思います。 デベロッパーが建替え組合に参加したケースです。 一般的には組合員は金が無い。 だから、建て替えで部屋数を増やし、残った部屋を売却し、建て替え資金の足しにします。 組合を法人化し、銀行から融資を受ければいいのですが、デベロッパーに立て替えさせてもいいですよね。 デベロッパーは余った部屋を売却し、賦課金の回収ができますからね。 そんな法律です。 当たり前ですが、区分所有者も金を出さねば足りません。 当然、管理組合の組合員からも徴収しますよ。 組合員から徴収できないって記載などどこにもありませんし、裏を返した解釈を肯定する物は無いと思います。
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