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マンション管理士試験の過去問で疑問に思ったので教えてください 【H28 問5】

マンション管理士試験の過去問で疑問に思ったので教えてください 【H28 問5】共用部分の所有に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、正しいものはどれか。 肢1 共用部分は、規約の定めにより、区分所有者又は管理者でない者の所有に属させることができる。 →解答は「正しくない(できない)」 ★ここからが質問です。 よくわからないのが 上記1の「区分所有者又は管理者でない者」の解釈です。 これを素直に読むと 「区分所有者ではない者」・・・・(a) 又は 「管理者ではない者」・・・・(b) と言い換えることができるのではないでしょうか? (この解釈が間違っているのであれば、この話はこれで終わりです。私の負けです) 区分所有法だと「区分所有者ではない管理者」も管理所有できます。 「区分所有者ではない管理者」は当たり前ですが区分所有者では無いです。 ゆえに上記(a)に当てはまるから解答は「正しい」になると思いました。この解釈は間違いでしょうか? 肢1が「区分所有者でも管理者でもない者」だったら理解できるのですが....。 もちろん試験で同じ問題が出たら迷わず「正しくない」とします。点数が欲しいので(笑

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回答(2件)

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    勘違いをしています。 区分所有法第11条第2項ただし書きによると、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者とさだめることはできない。となっています。 で、第27条第1項はというと管理者は「規約に特別の定め」があるときは。共用部分を所有することができる。となっています。 つまり、共用部分の所有者となれるのは、 1.区分所有者 2.規約に特別の定めのある管理者 です。 >肢1 >共用部分は、規約の定めにより、「区分所有者又は管理者でない者」の所有に属させることができる。 おわかりですね?「区分所有者又は管理者でない者」 区分所有者は所有者になれるが「管理者でない者」は所有者になれません。

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