解決済み
私の会社では住宅手当の支給条件が、主たる生計維持者(年収高い方)となっております。出産前までは私の方が主たる生計維持者だったため、住宅手当を受給していましたが、産後、時短勤務となることで年収が下がり、主人の方が年収が高くなりました。 この場合は、出産前と時短勤務後、どちらの年収で主たる生計維持者か判断されるのでしょうか。 もし時短勤務の「一時的に下がった年収」で判断され住宅手当を受け取れない場合、育児介護休業法の不利益な取り扱いには当たらないのでしょうか?
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住宅手当は会社の温情で取り決めがされている物なので、規定通りに下げられた、提出されたとしても不利益変更とは見做されないですよ。 一時的に下がった収入で見るかどうかはそちらの会社の規定を確認してくださいとしか言えないですね。
じゃご主人が時短勤務してあなたはフルタイムで働けばいいのでは? お子さんの扶養はどちらにつけるのでしょうか?
会社の規定にもよると思うので、なんとも言えないです。住宅手当の支給基準に、「ただし一時的に給与が減少している場合には、引き続き支給される。」みたいな文言があるかもしれません。不利益な取り扱い、になるかはちょっとわからないです。 恐らく所得証明書などで判断するのでは、と思うので適用は来年からになるのかなーと思いますが…
なるほど:1
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