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超一流金融機関に勤務。勤続9年で現在60歳。5月に定年延長できず。6月で退職と言われる。就活のため30日残っている有給を…

超一流金融機関に勤務。勤続9年で現在60歳。5月に定年延長できず。6月で退職と言われる。就活のため30日残っている有給を後半の2週間使いたいと申請。仕事に支障のないようにしているのに、「認められません。」と定年延長ができないといわれてから、退職願も提出させられ、休暇の申請は支店長にも話しましたが明確な回答は頂いていません。只、近隣の支店では、会社都合の退職なので完全な有給消化を認めているところもあることを話すが、担当課長は「他の店は関係有りません。前に辞めた人たちと公平にしなければ。」と言われます。ちなみに前に辞めた人たちは自己都合退職です。私は会社都合でもあり、会社に迷惑をかけないように細心の注意を払っているのに認めてくれないのは納得がいかない。」

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    う~ん、困った職場ですね。「辞めた人と公平」って、「以前退職した人は、会社が違法な扱いをしても有休を取らず我慢したのだから、お前も我慢するのが公平」ですか? 結局は、納得がいかないから、どうしようと思いますか?貴方の取りたい態度、考え方によります。 現在は高齢者雇用安定法により、65歳までの雇用機会を確保することが必要です。あるいは、労使が合意することによって、「定年後の雇用を希望するものについては、会社の勤怠評定にしたがい、再雇用ないし延長雇用する」というような制度がなくてはいけないことになっています。 まず、会社の、60歳以上の高齢者に対する雇用制度について確認してください。 60歳以降の定年延長ができない、と言っているので、会社には延長制度(再雇用制度に相当するもの)があるのだと思いますが、会社は、貴方が延長雇用適用に値しないと評価されているものと推察されます。 となると、「それでも9年間、定年まで働けたのだから」と我慢するか、「9年がんばったのに、そんな評価か。これ以上会社に義理立てする必要はないな」と思うか、どちらでしょう。 前者なら、定年退職という形を受け入れて、そのまま静かに辞めればいいんです。それで貴方が納得するなら。 後者なら、「有休は取る!業務上の不都合が生じるなら具体的に言ってほしい。不当に拒否したり後で有休分の賃金が支払われないようなことがあれば、労働基準監督署に相談にいくことも考えている。」と、申し入れてみましょう。 (有休のことは、労基署へ。ハローワークへって回答する人がいますけれど、ハロワは違いますから) もうひとつ。60歳以降の雇用確保が会社で制度化されていない場合(超一流なら、そんなことはないと思いますが)、これについては高齢者雇用安定法に違反するものとして、ハローワーク(このことはハローワークです)に相談はできます。 できますが、残念ながら「制度を作りなさい」という指導が出来る程度で、罰則などがないのであまりこの点で争っても効果はないかもしれません。 いずれにしろ、契約も、書類にサインも、何もなくても定年は自動的にやってきてしまうので、今後、納得しなかったらサインは拒否なんてしても何の身分保証にもならんと思います。 いまのうちに動きましょう。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 有給休暇は働く人の権利です! たとえ社長がダメと言っても使えます! 今現在のままで何も契約などしないで ハローワークに相談に行きなさい! 書類にはサインはまだしてはいけませんよ!

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    ID非表示さん

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