解決済み
失業手当をもらっているときの、アルバイトについて質問です。 在職中からかけもちで夜の仕事をしています。 ハローワークでアルバイトは週3日以内なら何時間働いても大丈夫と言われ店長に伝えると、夜の仕事(バーやキャバなど)では仕事に入らないから気にしないでいいと言われました。 本当に大丈夫なんでしょうか? 不安なので少しでも情報ある方回答お願いします。
店長には週3日以上でも大丈夫と言われました‥
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まず「大丈夫なんでしょうか」の「大丈夫」とは、何を指しているのでしょう。 アルバイトだろうがなんだろうが、働いた日については失業手当は受けられず、仕事のない日は(土日祝も含めて)失業手当がもらえます。 働いた日があったとしても、もらえる失業手当の総額が低くなるわけではありません。その日の分はもらえないだけであって、受給期間中、受給額上限に達するまで、仕事をしていない日に対して受給できます。 つまり、アルバイトのあてがあって、且つ失業手当(正確には基本手当)日額よりもアルバイトの日給が高いのであれば、アルバイトをするほうが余程得なのです。 しかも受給できる基本手当を満額受給しなかった場合でも、定職に就いたときに再就職手当として残っている基本手当の何割かをまとめて受給できます。 よく「失業手当中にアルバイトしても良いのか」とか気にする人がいますが、何を気にしているのか意味不明なのです。 週の所定労働時間が20時間を超える場合と、1年を超えて雇用される見込みがある場合は、雇用保険に加入しなくてはならないので、その場合は失業中とは言えず基本手当の受給は終了します。 上記に該当するにもかかわらず受給を続けたり、アルバイトをした日についても基本手当てを受給した場合は、どんな状況であれ必ずいつかはバレます。その場合は、詐取した金額プラスその金額の2倍の罰金を支払わなければなりません。 結論、アルバイトをしても大丈夫。失業中は、アルバイト代か基本手当のどちらかを毎日もらえる。ということです。
バイトできますよ 申告すれば基準がありそれを越えてなければ問題ありません でも基準がきびしくあんまりバイトではかせげませんよ 夜系の仕事はしてもばれない店とばれる店があってちゃんと税金申告してる店なら後でばれるかとおもわれ 後ハロワによって条件が違うなんてことはありません
確かに受給額の軽減対象額は管轄のハローワークによって異なり、相談されたのならそれに沿ったパートは可能です。 また、失業保険の受給中の収入と言うのは、労働に伴う対価(給料)なので、給料と言う形で支給されたお金は申告の義務があります。 ボランティアも特定の時間を超えると就労扱いになります。 申告漏れは減額にとどまらず、最悪 取消の事態もあるので申告は必ずしましょう。
週3日どころか、少しでも働いたら失業手当てってもらえないのでは? 夜の仕事でも、アルバイトでも。時間帯も職種も関係無しで。 ハローワークの職員に言ってしまったらすぐに伝わって、失業手当はもたぶんダメになりそうな気が。。。
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