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《掛け持ちアルバイトの確定申告について》 今やっているアルバイトの他にもう一つバイトを増やす予定です。合計年収103万円以下で、どちらのアルバイト先でも源泉徴収されなければ、確定申告の必要はない。ということは理解しています。 ここで質問なのですが、一方のアルバイトのみで85,833を超えてしまった場合に、超えてしまった方のアルバイト先で源泉徴収がされるのでしょうか? 私の今の理解だと、合計年収103万円以下で、どちらのアルバイト先でも源泉徴収されなければ、確定申告の必要はないということは、 一方のアルバイトの月収のみで85,833を超えることがなければ、確定申告の必要がなく、月収が2つのアルバイトの収入を合わせて85,833を超えてしまう月があったとしても問題ないと考えているのですが、いかがなのでしょうか? お読み頂いてありがとうございます。 何卒ご返信宜しくお願い致します。
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今やっているアルバイトの他にもう一つバイトを増やす予定です。 合計年収103万円以下で、どちらのアルバイト先でも源泉徴収されなければ、確定申告の必要はない。ということは理解しています。 >間違っています。 掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所の勤務先にしか 提出できないため 未提出の勤務先からは 所得税が天引きされます。 扶養控除申告書を2ヵ所に出している場合は どちらかを取り下げてください。 一方のアルバイトのみで85,833を超えてしまった場合に、超えてしまった方のアルバイト3ぱ先で源泉徴収がされるのでしょうか? >扶養控除申告書を提出している勤務先からは 月のお給料支給額が 88000円以下であれば 所得税は天引きされません。 片方のバイト先には提出できませんので お給料支給額がいくらであっても3.063%の所得税が天引きされます。 一方のアルバイトのみで85,833を超えてしまった場合に、超えてしまった方のアルバイト先で源泉徴収がされるのでしょうか? >内容は間違っていますが 所得税は勤務先ごとに徴収されます。
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掛け持ちでどちらからも源泉徴収されないということは100%ありません。 バイト先に扶養控除等申告書というのを提出した先では88000円超えなければ源泉徴収されませんが、提出してないバイト先では最低でも3%ちょいの税金が引かれるんです。 この書類は同時に1箇所にしか提出できないため、かけ持ちしてるなら必ず1箇所からは源泉徴収されるんです。
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