内定式や内定承諾書には、法的拘束力がありませんので、辞退は可能です。 ただ、他の回答者の >回答者で二週間前までと言っているのがいますが、間違いです。 これも間違いです。 内定の時点で労働契約が成立したという最高裁判所の判例があります(最高裁判所昭和54年7月20日判決民集33巻5号582号)。 内定辞退は被雇用者から一方的に労働契約の解除をするということですので、正式に内定が辞退されるには雇用者と被雇用者が合意する、あるいは民法627条の規定通り、解約の申し入れから2週間経つことが必要です。
大丈夫です。 訴えられたり、損害賠償請求などもありませんので心配しなくて結構です。 (ただし決定入社日の2週間前までです)
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