教えて!しごとの先生
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失業保険についてご相談があります。 派遣ではなく直接時給制契約社員として雇われているのですが雇用期間が3ヶ月毎に更新す…

失業保険についてご相談があります。 派遣ではなく直接時給制契約社員として雇われているのですが雇用期間が3ヶ月毎に更新するという契約内容となっております。既に1年間は働いているのですが、例えば次の更新月に更新しない場合は、失業保険受給までの3ヶ月間の待機期間は無いのでしょうか? 契約満了であれば無いと記載があったのですが、これはあくまでも会社側から契約しない旨伝えられた場合なのでしょうか(それだと会社都合?) 更新しますかと問われしないと自分から申告した場合でも、失業保険の3ヶ月間の待ち時間は無いのでしょうか?

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回答(2件)

  • 契約満了の更新をしないと話した場合は、自己都合で3ヶ月待機。 契約満了で更新を出来ないと会社から話されは場合は、会社都合で7日間待機。 3ヶ月更新ならもう一回更新して、やらかして(ミス連発とか)会社側から更新しないと言わせた方が良いんではないかな?

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  • 給付制限は今は3ヶ月ではなく2ヶ月に短縮されました。 自己都合退職になるので待期期間7日間、給付制限2ヶ月間の後に給付期間になります。 会社から契約更新しない、と打ち切られた場合は会社都合退職なので給付制限の2ヶ月はなくなります。

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