回答終了
10月からの育児休業の法改正について 妻が10月末に出産予定で、育休取得を検討しています。 下記の場合、給与・賞与それぞれに対しての社会保険料免除はどうなりますか?賞与は12月1日の支給です。 ①11月15日~12月31日まで ②11月20日~1月5日まで ①は11月・12月給与、賞与、ともに免除 ②は1月給与のみ免除の対象外 と自分では考えているのですが、あっていますでしょうか。 詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
82閲覧
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る