教えて!しごとの先生
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10月からの育児休業の法改正について 妻が10月末に出産予定で、育休取得を検討しています。 下記の場合、給与・…

10月からの育児休業の法改正について 妻が10月末に出産予定で、育休取得を検討しています。 下記の場合、給与・賞与それぞれに対しての社会保険料免除はどうなりますか?賞与は12月1日の支給です。 ①11月15日~12月31日まで ②11月20日~1月5日まで ①は11月・12月給与、賞与、ともに免除 ②は1月給与のみ免除の対象外 と自分では考えているのですが、あっていますでしょうか。 詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 1と2どちらにするか、思案中ということでよろしいでしょうか。 1)そのとおり 2)1同等でそのとおり 賞与はそのとおりですが、月給からの保険料源泉は原則翌月支払給与から差し引かれますので、「11月給与免除」でなく「11月保険料免除」で12月給与からの控除がないという扱いです(まれに当月給与から差し引く事業者がいます)。

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