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現在、主人の扶養で103万以内でパートをしています。

現在、主人の扶養で103万以内でパートをしています。130万までは扶養をぬけなくても主人の社会保険に加入できることですがこの場合交通費も含むいうことのようですが私の場合、交通費を1年で306540円頂いているのですがそうすると103万ぎりぎりまで稼いでも交通費をプラスされると103万でてしまうので社会保険の強制加入になってしまうのでしょうか? 私の雇用契約は1日4時間の週4日なので週16時間勤務です。 ちなみに職場の社会保険加入の条件は週21時間以上で月額88000円を超えるようですと加入できると言ってました。 職場の社保の担当者に確認したのですが、 130万を超えると社会保険の加入対象にはなるが当社が強制加入させると言うよりも主人の会社の方で扶養から外れるように言われるのではないのですかと言われたました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社保上の 扶養でいられること と 税金の扶養控除、配偶者控除の対象であることと 自身が社会保険(厚生年金、健康保険)に加入しないことは それぞれ 別だから 独立して(わけて)考えてください 130万まで (あらゆる収入を含む)だと 社会保険の扶養でいられます。 自身で社保に加入しておらず 年収130万まで の場合 交通費も含んで計算するので、交通費が高額だと 年収103万未満でも 扶養でいられなくなることはあります ですが、自分が社保(厚生年金、健康保険)に加入するかは 扶養でないから ではありません。 正社員 あるいは 正社員の3/4 以上の勤務だと 年収にかかわらず 加入ですし それに満たない短時間労働者だと 月収88000円 週20時間 をこえる 101名以上の事業所 学生ではない 2か月をこえる勤務見込み のすべてを満たす場合は 加入です。(10月からの基準をかきました) 社保加入したら 年収130万みまんでも扶養ではないですが 扶養でいられない = 社保加入ではないです。 扶養でいられない かつ 社保に加入できないなら 国民健康保険、国民年金 となります。

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 交通費を含むと扶養条件を満たさず、ご自身が社保加入の条件を満たさないという状態だと思います。 その場合はご自身で国保及び国民年金加入になるので、交通費も込みで130万円以下にされた方が良いと思います。

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