障害児通所支援事業も対象ですよ。 ①社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者、保育士及び児童指導員任用資格者又は精神障害者社会復帰指導員任用資格者が身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行った期間 ②その者及びその介護者に対して介護に関する指導又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行った期間並びに ③その訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導その他職業訓練又は職業教育に係る業務に従事した期間
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