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保険料と法定福利費のちがいを教えてください。

保険料と法定福利費のちがいを教えてください。そもそも保険料がよく分からなくなってしまいました。社会保険料が預り金なので、負債に計上されるのは理解出来るのですが、保険料とは会社が従業員の生命保険料を支払っているということですか? なぜ法定福利費は人件費に含めるのに、保険料は人件費に含めないのでしょうか? 関係あるのか分かりませんが、建設業経理士の勉強をしています。よろしくお願い致します。 検索用 日商簿記検定2級 日商簿記検定3級 仕訳 費用 収益

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法定福利費は、従業員を雇用していると加入が義務付けられている労働保険(雇用保険+労災保険)、健康保険、厚生年金保険の会社負担額を計上する科目です。 法定福利費は、人を雇って給与を支払えばそれに伴って必ず発生する、法律で定められている費用です。法定福利費は給与の支払いと一緒に発生する費用なので、人の雇用による費用=人件費に含まれます。 保険料は、会社がなんらかの事故等にあった場合にその損害を補填するための保険に加入している場合の保険料の支払いを計上する科目です。 従業員について生命保険等に加入している場合は、その加入目的が労災保険の上乗せで原則として全従業員を加入させている場合は、福利厚生費で処理すべきでしょう。一部の幹部従業員についてだけ会社契約で保険金を会社受け取りとしている場合は保険料として処理します。

  • この保険料は従業員のための生命保険ではなく、火災保険とか自動車保険などの損害保険と解釈した方がよろしいかと思います。

  • 事業のために支払っている保険が保険料だ。 個人の分を支払っているとしたらそれは給与だ。 法定福利費は、社会保険は雇用主と折半して納付するというのが法で決まっている。その会社負担分だ。

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