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宅建試験に向けて勉強しております 差押命令よりも抵当権設定登記の方が早ければ 抵当権者が賃料債権に物上代位することがで…

宅建試験に向けて勉強しております 差押命令よりも抵当権設定登記の方が早ければ 抵当権者が賃料債権に物上代位することができる とのことですが、 なぜ、抵当権者の差押えと、一般債権者の差押えどちらが先かで考えないのでしょう? 解説では 一般債権者が不動産を差し押さえるにあたって、すでにその不動産は抵当権で「押えられている」ということが分かっているから とのことですが…だからなんでなのだろう?と、よくわかりません どちらもお金を返して欲しいという点では同じ立場ですよね 返済が滞ったと言う時点で 抵当権者の差押えと、一般債権者の差押えで競わせるのがいいのではないでしょうか?

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回答(1件)

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    解説がヘタですね。 まずは、 民法 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 これが前提。この場合の「果実」は賃料のことです。 一般債権者、抵当権者の双方に返済が遅れると、両者とも差押えが可能な状態になります。 しかし、抵当権者といえども何もしなければ配当を受けることはできません。一般債権者だけが先に差押命令を取得した場合は、その一般債権者だけが配当を受けることができます。 これでは抵当権者は悔しいので、自分も物上代位を行使して、賃料の差押えをします。 すると、抵当権と一般債権では抵当権の方が優先になるので、抵当権者が配当を受ける、と。 >その不動産は抵当権で「押えられている」 抵当権は目的物の交換価値を把握する権利なので、「押さえられている」という表現は、「売却して優先弁済を受ける権利」を有しているといった意味合いでしょう。 こういう立場なので、物上代位によって優先弁済を受けられる、と。

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