解決済み
公務員試験、憲法の質問です人格権としての名誉権に基づく出版物の販売等の事前差止めは、当該出版物が公務員または公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、原則として許されない。とするのが判例である。 と言う選択肢についてなのですが、解答には妥当な選択肢として、北方ジャーナル事件参照としか記載されていませんでした。 しかし、北方ジャーナル事件では、公務員または公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、事前差止が許されるというのが判例ではなかったでしょうか。 テキストが間違えるはずがないとは思いますが、どなたか説明出来る方、教えていただきたいです。
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テキストの記述が正しいです。質問者の認識が誤っているので、もう一度北方ジャーナル事件の判決文を読みなおしましょう。
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