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給料歩合制の会社です。企業がプライペート用ではなく、社員が業務に使うための携帯電話の利用料金を歩合制の元になる売上金額か…

給料歩合制の会社です。企業がプライペート用ではなく、社員が業務に使うための携帯電話の利用料金を歩合制の元になる売上金額から差し引いて給与支払いするのは法的にしても良い事ですか?従業員の同意は得ておらず、従業員は差し引かれた金額が自分の売上だと思っています。 上記と同じような形で、 新たに従業員が入社した際に、その新たに入った従業員の研修期間中の給与(人件費 労働時間×時給)を、既存の新しく入った者と同じ課に属する複数の従業員の売上から差し引いて、歩合での支給も法的に問題あるのか知りたいです。 こちらに関しても、差し引かれている従業員の同意は得ていません。 経営者からしてみれば、人が増えた分業務負担が減り、新人とはいえ売上がその分増えており、個人のみの売上ではないというような認識でいると思います。 正直そんなの知ったら誰も新人の面倒なんか見たがらないので、同意を得る事を避けているとも言える気がします。 給与全体からの天引きではなく、売上金額から差し引き、そこから(例として)40%従業員の給料として支給し、残りを会社の売上金として計上しています。 もう既に退職している会社の話しですが、転職先でこの話をしたら、当然かもしれませんが批判の嵐でした。社労士の方や労務に関して詳しい方などの専門的なご意見お聞かせいただけると嬉しいです

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • まず、冒頭の >給料歩合制の会社です。企業がプライペート用ではなく、社員が業務に使うための携帯電話の利用料金を歩合制の元になる売上金額から差し引いて給与支払いするのは法的にしても良い事ですか? については歩合に関する法令上の規定が無いので、初めからそのように決めて計算しているのであれば全く問題ありません。 再三に渡って出てくる「従業員の同意はありません」は何を意味しているでしょう。 その様に決められていることについて従業員が納得していないということであれば、貰える歩合給は多い方が良いに決まっているので当たり前な一方で決められた通りに計算しているので有効性に関係ありません。 計算方法が変更になったことについて知らされていないし、その結果として異議を唱える機会がないということであれば、不利益変更で無効ではないかということは言えます。 ただ、そのような趣旨で裁判等で争った場合には会社側は「従業員は自身の売上を把握しているはずで歩合の計算式の変更には容易に気づくことが出来るはずで、特に異議が出なかったのは黙示の合意が成立している」と主張することが予想され、どちらが勝つかは分かりません。

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  • 就業規則などに定められている歩合給の算定方法通りであれば、違法ではないです。 つまり、売上高を基礎として歩合給を算定するとなっている場合は違法です。(労働基準法第24条) 売上高から所定の経費を控除した額を基礎として歩合給を算定するとなっている場合は違法ではないです。

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  • 前提として、 基本給やその他手当に額の変更はなく、 歩合制を元にする手当 のみ変更される。 とします。 ここでは歩合制の手当を、歩合手当と呼びます。 違法性がありそうな具体例 1.歩合手当の説明なく減らされている。(一方的な給与減額は、問題となる 具体的な計算式がないのも不透明で問題となる。) ・上記ロジック(計算式)等を雇用契約時までに会社から説明していない。 2.歩合手当が、0未満となった時、ほかの手当を下げる。 (実質、電話料金を給与天引きとなるので問題となる) つまり、 給与が減額される項目 その減額ロジック、 ロジックについての承認 これらひとつでも欠けていると法律違反になる場合があります。 逆に問題とならないのは、 部としての売上を定義し、 その何パーセントが歩合制として、給与(◯◯手当)に反映され、 0円を下回らないことを、 社員全員が、雇用契約を締結する前から理解している 場合です。 論外ですが、基本給に反映させていたら、完全にアウトになる場合があります。 明細を出さないことも同様です。

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