教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

司法書士試験における不動産登記法において、農地法の許可到達前に売主が死亡した場合、その許可証自体は有効なのでしょうか?

司法書士試験における不動産登記法において、農地法の許可到達前に売主が死亡した場合、その許可証自体は有効なのでしょうか?

373閲覧

回答(4件)

  • 分かりやすくまとめると 農地法では、 契約日、許可日、この[いずれか遅い日]で、物権変動します。=売買日 いずれか遅い日とは? ①契約→許可(とにかく早く契約しておきたい、許可されないリスクあり) ②許可→契約(許可が下りてから、安心して契約したい) 許可申請をする前提で、契約、合意をする必要はないし(事例②)、この事実を証明して許可申請するものでもない。 ・・・・・ 類似例 ①離婚→(2年以内)離婚協議=財産分与 ②協議離婚協議→離婚=財産分与 ②しか認めず、①の離婚後の協議はあり得ないという思考だ こういうえせ弁護士の見解を参考にすれば、 いたずらに混乱を誘導させることに・・ どこ所属の弁護士なのか、明らかにせよ。

    続きを読む

    なるほど:3

  • ohbさんの回答が結論も趣旨も正しいですね。 ちなみに質問者さんが、ohbさんの1つ目の回答に対して返信をしてますが、正解は両名に対する許可である点を除いて合ってますよ。 なお、他の回答者において、「②許可前は、売買契約の効力が発生していないため、売買移転する根拠がない。」などと言う回答がありますが、私にも意味が解りません。 売買契約の効力は売買契約をした瞬間から発生してるとしか言えません。素人の方だと思いますが、想像するに、所有権移転の効力と売買契約の効力を同じだと思っているのかもしれませんが。

    続きを読む
  • 許可の効力は、申請者への到達時に発生しますので、到達前に死亡した場合は、許可前の死亡ということになります。 許可前に申請者が死亡した場合、死亡したのが売主である場合は「有効」、死亡したのが買主である場合は「無効」とされています。 ですから、農地法の許可到達前に売主が死亡した場合、その許可は有効です。 「農地転用Q&A » 農地転用許可申請後に売主または買主が死亡した場合」 https://www.aichi-noten.com/qa/2213.html Q.許可前に【売主】が死亡した場合の取扱いは? A.許可手続きは進行する。 農地法の許可申請後、売主が死亡したときは、申請の効力は売主の相続人に継承されます。 したがって、申請を再度行う必要はなく、その後受けた許可は有効です。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる